RoHS Directiveの概要と条文
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令 2002/95/EC
THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATIONS 2004
イギリス国内法案
前文
第1条 目的
第2条 範囲 ANNEX I
第3条 定義
第4条 予防
第5条 科学・技術的進歩への適応
第6条 レビュー
第7条 委員会
第8条 罰則
第9条 国内法への転換
第10条 発効
第11条 対象
前文
EC条約95条/251条による
欧州域内同一基準とし、各国で指令以上の基準は設定できない。
(WEEEは第175条/251条)
カドミウム
1998年1月25日カドミウム汚染防止共同体行動計画による理事会決議により、カドミウムの使用は適切で安全な代替案が存在しない場合のみに限定する。
WEEEによる汚染
分別回収、リサイクルしても、WEEEに含まれる水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB及びPBDEが健康、環境にリスクを与える。
第1条 目的
電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限
第2条 範囲
WEEE ANNEX IAの中の 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 及び 10 に適用
8, 9 医療用機器及び監視及び制御機器は徐外
他の安全、健康に関する指令(Directive)や共同体廃棄物管理法を侵さない車載WEEEはELV指令による。
電池は電池指令による。
など
適用除外 2006年7月1日以前に上市した電気電子機器
リペア及びリユース用スペアパーツ
第4条 予防
2006年7月1日以降上市するEEEに対して次項の物資を非含有とする。
鉛
水銀
カドミウム
六価クロム
PBB(ポリ臭素化ビフェニル)
PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)
レビューで代替物質の調査、追加規制物質を調査する。
禁止物質の閾値は、指令制定後各国の専門家を集めた技術適用特別委員会(TAC)を設置し、国内法制定前までに決定すると思われる 【 第1回委員会: 2003年1月15日 開催 】
上市(put on the market)
欧州委員会の見解:店頭に並べたとき(CEマーキングは通関日基準)
Phase out dateの意味
2006年7月1日以降は、店頭で売られている製品には有害物質を含んではいけない。
ELVでは、登録時点で判断する。
規制発効前の自動車でも発効後(2003.7)に販売登録する場合は適用になっている
自動車と電気電子機器はかなり違うが、消費者は6月30日に店頭に置いたものを7月1日に購入したのか、7月1日に店頭においたものを7月1日に購入したのかは判断できない。
裁判ではメーカーが負ける。
この解釈では流通在庫が大きな問題になる。
【ANNEX】
第4条の要求事項が徐外される鉛・水銀・カドミウム・六価クロムの用途
小型蛍光灯でランプ1本あたり5mgを越えない水銀
鉛: 鋼材の0.35wt%までの鉛
アルミ材の0.4wt%までの鉛
銅材の4wt%までの鉛
高融点ハンダの鉛(鉛85%以上)
電子セラミック部品中の鉛
その他
第5条 科学的・技術的進歩の採用
次項の目的のため、ANNEXは第7条2項により科学的・技術的進歩を採用し修正する。
EEEの材料及び構成部品の許容濃度の設定
EEEでの使用が材料及び構成部品の科学的・技術的に不可避な場合の4条適用徐外
EEEでの代替物質使用による負の影響より環境及び/又は健康の便益が上回る場合の4条適用徐外
ANNEXの徐外品は少なくとも4年毎に見直しをする(追加もある)
見直しは、生産者、リサイクル業者、処理業者、環境団体、労働者、消費者団体と協議する
【ANNEX】 Octa, BDE Deca BDE 等は第7条2項の手続きのなかで評価する。
RoHS Decision Tree
UK Government Guidance Notes 2004.7.30
| AC1000v・DC1500v以下 | No | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| Annex に表示された8製品群に分類されるか | No | → 範囲外 |
| ↓ | | |
大型固定工具・Annexの用途除外・新規除外7項目 2006.7.1前上市品の修理・能力拡大・ アップグレードのためのスペアパーツ | Yes | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| 国家安全保障・軍事目的製品であるか | Yes | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| Main Powerは電気であるか | No | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| 電気が第一機能に必要であるか | No | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| 対象製品カテゴリに含まれない製品のPartsか | Yes | → 範囲外 |
| ↓ | | |
| RoHS規則の範囲 | | |
消耗品はRoHS指令の対象か?
Additional interpretations(追加説明)
プリンターインクカートリッジの例
電流か電子磁場に依存する設備でAnnexに該当し、定格電圧が直流1000ボルト、交流1500ボルト超えていない電気電子機器
WEEE指令では「廃棄時点で製品の一部であるすべてのコンポーネント、サブアセンブリ、および消耗品を含むもの」を対象とする。
プリンタが捨てられるなら、それは廃電気電子機器になる。 捨てられたプリンタの中にインクカートリッジがあるなら、カートリッジが廃電気電子機器の一部になる。
しかしながら、カートリッジ自体は電気電子機器の定義外で消耗品であるとみなされる。 したがって、RoHS指令はインクカートリッジに適用されない。
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