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USA環境規制法法体系
日本の法律は文書化され、法律間のオーバーラップなどはない形式の整った体系になっている。USAの法律は日本と異なりコモン・ローという判例法の体系になっている。議会が制定する法律に依存する部分もあるが、過去の判例との継続性を考慮しつつ新たな判決をするのが流れである。判例中心であることで、外部からはなかなか細かな規制内容が分からない。しかし、USAには判例だけで運用されているのではなく、憲法などの制定法も当然存在する。 USAの法体系は、連邦法と州法があり、連邦法でも全州に強制適用するもの、州法に運用を委ねるものに分かれる。EPA(Environmental Protection Agency:環境保護庁)が強制力を有する法律(規則)もある。EUでは、指令(Directive)に基づいて各加盟国が国内法を整備して発効する。国内法制定時に単一市場を形成する目的(第95条の手続き)と国情に合わせる場合(第175条の手続き)があるが、このEU法体系に近い感じがする。 EPAの違反事項に対する摘発は厳格である。例えば。有害物質規制 TSCA(Toxic Substances Control Act)では、届出・報告・アセスメント義務などへの違反をすると、1日1件(輸入回数)25,000ドルの高額であるが、自己告発の場合は減額される。自己申告で25%減額、30日以内の申告で15%減額などで最大80%減額される。USAらしい仕組みともいえる。 なお、日本では両罰規定(人と法人)があるが、USAでは民事と刑事の両面で罰則が課せられる。日本の法律と違って法規制内容が連邦法と州法でオーバーラップしている場合がある。この場合はそれら規制の中で最も厳しい内容が選択される。連邦法と州法の関連する事項をよく調査しておかないと思いもかけない高額の罰金を課せられることになる。 (amazon.サーチの使い方) 書店で手にはいらない本や仕事の参考文献を探したいとき、amazon.サーチの四角い空欄に本の題名を入力してgo ボタンを押す と検索できるようになっており、現れた画面より入手することができます。また、サーチの横の「和書」をクリックすると洋書 (翻訳本は、和書に分類されます)・音楽・DVD・おもちゃ&ホビー・ホーム&キッチン・スポーツ&アウトドア ・エレクトロニクス・ソフトウエア・ヘルス&ビューティーなどのメニューが現れ、本以外の分野の製品も検索、 入手できます。 |