PCB廃棄物はPCB特別措置法により
2016年7月までに適切な処分をしなければなりません!
〔絶縁油中のPCB分析を開始しました!〕
私どもはお客様のニーズにお応えすべくPCB分析を開始しました。
(社)日本電気工業会の調査において、平成元年以前に製造された変圧器等の電気機械器具に使用されている絶縁油に微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)が混入している可能性があると判明しました。
微量のPCB混入の可能性を完全には否定できない変圧器等の重電機器が廃棄物となった場合の廃棄物処理法及びPCB特別処置法の取扱いについて、環境省から通知が出されました。(環廃産発第040217005号)
平成元年以前に製造された変圧器やコンデンサの絶縁油交換又はそれらの機器を廃止する場合は微量のPCBが0.5mg/kgを超えて含有していないことを調査確認する必要があります。 また、現在使用中の機器についても保守点検時にPCBの含有試験を行うことをお勧めします。
当会では「絶縁油中のPCBの分析方法規定 JEAC1201(1991)/(社)日本電気工業会」に基づく検査を致します。 (定量下限値0.5mg/kg)GC-ECD法 皆様のご依頼をお待ちしております。
お問い合わせはコチラ・・・
絶縁油が使われている機器
高圧トランス(発電所・工場・ビル・鉄道車両の変圧器・受電設備など)
高圧コンデンサ(送電線)
低圧トランス・低圧コンデンサ(蛍光灯安定器・家電製品の部品)
柱上トランス(配電用等)
OFケーブル(oil filled cable、絶縁油を用いた地中送電線)
【環境省からの通知内容】 (環廃産発第040217005号:平成16年2月17日)
産業廃棄物処理業者は、事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ事業者に対しPCB混入の可能性の有無について確認すること。
廃油もしくは金属くず等廃重機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、事業者に対しその経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、PCB混入の可能性の有無について確認すること。
廃重電機器等について、機器毎に測定した絶縁油中のPCB濃度が処理目標基準である0.5mg/kgを超えた場合は、PCB廃棄物として扱うこと。
分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けない。なお、分析のための試料は分析に必要な最小限の量とし分析後に余った試料は事業者に返却すること。
環廃産発第040217005号「重電機器等から微量のPCBが検出された事案について」
|