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中国家電リサイクル条例(和訳)
電子情報製品の汚染の予防及び対策管理法(討論稿) 第1章 総則第1条 目的電子情報の製品の汚染の予防・対策の管理を強化して、廃電子情報機器による環境汚染とその他の公害を根源から減らして、持続可能な発展とグリーン製品の生産(清潔生産)とグリーン業界の実現、人類の生命の健康と財産の安全を保障、資源を高めて効率を利用するために《清潔生産促進法》、《固体廃棄物環境汚染対策法》とその他の法律、法規の関連規定によって、この法律を定める。 第2条 適用範囲本法律では電子情報の製品は、レーダー、電子通信製品、放送とテレビの製品、コンピュータ製品、家庭用電子製品、電子測量器具製品、電子専用製品、電子部品の品、電子応用製品、電子材料製品とする。 情報産業省(部)は必要によって、商務省、国家品質検査総局、国家環境保護総局、国家商工業総局と調整して、本法の適用時期と方法、重点的監視・管理すべき電子情報製品リストを発表する。 本法律において、“電子情報製品の生産者”とは中華人民共和国内で生産、販売、輸入に携わるすべての電子情報製品の組織あるいは個人とする。 第3条この法律は中華人民共和国国内における輸入業務、電子情報製品の生産及び販売業務に適用する。 但し、直接輸出のための電子情報製品の生産業務行為および原始生産者の電子情報製品の行為を明記した販売は含まない。 第4条報産業省は《清潔生産促進法》、《固体廃棄物環境汚染対策法》などの法律、法規の定めにより、制定は電子情報製品の汚染の予防と対策の政策と措置に利益があって、激励、支持の電子情報の製品の汚染の予防・対策の科学研究、技術開発と国際協力を行う。 電子情報製品の汚染予防と対策の知識を宣伝、普及する組織をつくり、全業界の環境保護の意識を高める。 電子情報製品の汚染の予防・お対策の技術を広めて、資源を総合的に利用して、保護は環境を改善する。 第5条情報産業省各級の主管部門は電子情報製品の汚染の予防・対策の管理を職責に応じた範囲に組み入れる。 各級のビジネス、環境保護、商工業の行政管理、品質の監督は各自の職責の範囲によって検疫、税関などの関連主管部門を検証して、電子情報の製品に対する生産、輸入、販売に監督管理の職責を履行する。 第6条情報産業省各級の主管部門は電子情報製品の汚染の予防・対策の業務および関連する活動に対する著しい成績の部門と個人に表彰と奨励を与える。 第7条情報産業省は新型の環境保護の電子情報製品の積極的な開発に対して、生産の発展基金の助成することができる。 第2章 電子情報製品の汚染の予防と対策第8条電子情報製品の設計は環境と人類の健康な影響に対してそれを考慮するべきで、技術的要求事項を前提に保証する下に、低毒、低害、容易にあるいは無害化の回収利用できる方案を考慮しなければならない。 第9条電子情報製品の生産者(以下 生産者と略称する)は生産過程の中で、資源利用率の高率化、容易な回収処理、環境保護材料と技術を採用しなくてはならない。 第10条電子情報製品の包装材は無毒、無害で、容易に回収して再利用できる材料を採用しなくてはならない。 梱包物の上に材料の成分を明記しなくてはならない。 第11条生産者は電子情報製品中に次項の有害物質の含有量を徐々に減らして非含有とする措置を取らなくてはならない。
完全に非含有にすることができないのについては、関連規定に定める有害物質の含有量を上回ってはならない。 情報産業省は商務省、国家品質検査総局の品質監督に立ち合って検証して、検疫総局、国家環境保護総局、国家商工業総局が統一し電子情報製品の特定し、非含有期限を調整して発表する。 第12条国家品質検査総局は情報産業省に立ち合って統一して、重点的リスト中の電子情報製品の検査・測定する標準を監視・管理方法を制定して、発表して実行する。 第13条上市する電子情報製品は次項を必ず明記しなければならない。
製品の体積あるいは機能の制限のため、製品の上で明記することができない場合は製品の包装の上または説明書の中で明記することができる。 回収利用の標識は3種類とする。
表示の形と方法は情報産業省あるいは国家の関連部門に立ち合って統一し定める。 第14条生産者はその生産した電子情報製品の上に必ず安全な使用期限を明記しなければならない。 また、製品の説明書の中で詳しい説明を与えなくてはならない。 安全な使用期限の標識は形式と方法は情報産業省あるいは国家関連部門に立ち合って統一し定める 。第15条生産者は製品が定型化した時、その生産する電子情報製品の安全な使用期限のリストと時報を情報産業省は記録に載せる。 情報産業部は記録に載せるリストは統一し社会に発表する。 第16条生産者は製品の廃止後の回収、処理、再利用に関連する責任がある。 第17条組み合わせてセットにするために電子情報製品を輸入して生産する生産者は、供給商に輸入する電子情報製品に原産地を明記するように求めなくてはならない。 第18条電子情報製品の販売の生産者は厳格仕入制度により、国家規定の標準的な電子情報製品に定めた特定有害物質の含有量を超えて売ってはならない。 第3章 監督管理第19条情報産業各級の主管部門は環境保護、商工業の行政管理、品質の監督を共同して検疫などの部門を検証してこの方法の実行状況について電子情報の製品と生産者に対して検査を行うことができる。 第20条いかなる組織と個人に、電子情報製品を汚染させた組織あるいは個人に対する告訴・告発する権利がある。 第21条各級の品質監督は検疫、商工業の行政管理、情報産業の主管部門を検証して各自の職責の範囲によって、第11、13、14、18条の規定の違反した生産者に対して処罰する。 第22条電子情報製品を輸入申告は、第11、13、14、17条の規定の違反している場合には、商務部は輸入を許可せず税関は検査して許可しない。 第23条第2章の関連規定に違反した場合、3年内はその関連発展基金の申請を却下する。 第24条政府の行政官は職権を濫用して、深刻な結果のもたらす汚職、黙認、かばう本法律の違反、あるいは本法律に定める当事者に背いて調査・処分を逃れることを助けた場合は、法律に基づいて警告、過失として記録に残し公職を剥奪する懲戒処分とする。 法律に基づいて刑事責任を追及する。 第4章 付則第25条本法律は情報産業省の責任により説明する。
この訳文は原文をWEBの翻訳機能を利用し翻訳したものに個人的な知識で意訳したもので、原文と異なった表現になっている恐れがあります。あくまで参考利用に止めてください。 |