都道府県への届出と測定機関
都道府県への届出
対象
吹付け石綿(アスベスト)壁面・天井等15u若しくは石綿(アスベスト)を使用している床面積500u以上の建築物等
注)環境省は、石綿(アスベスト)を含む全ての廃材について届出の義務付けに改正する方向。
届出の種類
解体等工事計画届 作業実施届 等
届出の内容等
石綿(アスベスト)の使用状況
石綿(アスベスト)の処理方法(除去・囲い込み・封じ込め)
石綿(アスベスト)飛散防止方法(換気・集じん)
排水処理
(湿潤化に使用した水→コンクリート固化等→特管物)
(前室で使用した水 →フィルター等でろ過処理後排水)
石綿(アスベスト)濃度の測定
石綿(アスベスト)濃度の測定
測定時期
工事開始前 施工中 工事終了後
測定場所
工事場所の敷地境界線のうち換気装置の排出口に最も近い場所を含む四方向の場所で4点以上
測定方法
石綿(アスベスト)に係わる特定粉じんの濃度の測定法(環境庁告示第93号)
採取(フィルターフォルダーで4時間通気) ↓
標本作成(アセトン−トリアセチン法等) ↓
位相差顕微鏡(倍率400倍)による計数
測定機関
厚労省・都道府県労働基準局に登録されている作業環境測定機関またはこれと同等の技術を有する機関
※測定記録は3年間保存
詳しくは・・・ コチラへ お問い合わせください。
参考文献
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